京都府喫茶飲食生活衛生同業組合のホームページへようこそ!!

 
 

京都府喫茶飲食生活衛生同業組合からのお知らせ

京都府喫茶飲食生活衛生同業組合からのお知らせ
 
京都府最低賃金の変更
2022-09-15
令和4年10/9~京都府の最低賃金が968円に変更されます!!
 
まん延防止等重点措置の延長に伴う対応について
2022-03-07
1.まん延防止等重点措置(延長)の区域・期間について
区 域 京都府全域 変更なし
期 間
延長前:令和4年1月27日(木)~3月6日(日)
延長後:令和4年1月27日(木)~3月21日(月)24時迄
 
2.要請等の内容 変更なし
 
問合せ先
問合せ先
・要請内容に関する事
 京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
 電話番号075-414-5907
 月~金 9時~17時(土曜日・日曜日・祝日は休み)
・京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度に関する事
 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
 電話番号075-284-0182
 月~金 9時半~17時半(土曜日・日曜日・祝日は休み)
・協力金に関する事
 協力金コールセンター
 電話番号075-365-7780
 月~土 9時半~17時半(日曜日・祝日は休み)
 
 
 
「まん延防止等重点措置の延長」について
2022-02-22
1.まん延防止等重点措置(延長)の区域・期間について
区 域 京都府全域(変更なし)
期 間 令和4年2月20日(日)~3月6日(日)24時迄
2.飲食店等の営業時間短縮等の要請※変更箇所なし
〈対象施設〉
【飲食店】飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービス除く)
【遊興施設】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
〈営業時間短縮等〉京都府全域【特措法第31条の6第1項による要請】
認証店※1 認証店以外
・営業時間:5時~21時迄
・酒類提供・持込:11時~20時半迄
※ただし、営業時間5時から20時迄、かつ酒類の提供・持込を行わないとすることも可
・営業時間:
  5時~20時迄
・酒類提供・持込行わない  
〈営業にあたっての要請内容〉【特措法第24条第9項による要請】
認証店(※1)         認証店以外
・感染防止の為の業種別ガイドブック等を遵守する事
・同一グループの同一テーブル4人以下とする事
ただし、対象者全員検査(※2)を実施し
陰性を確認した場合は5人以上も可
      
※1 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証を受けた飲食店等
※2 まん延防止等重点措置により飲食店やイベント開催等の人数制限等を要請した場合に、事業者が対象者(利用者等)の検査結果の陰性を確認することで感染リスクを低減させ、人数制限等を緩和する事が出来る制度
詳しくは
問合せ先
・要請内容に関する事
 京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
 電話番号075-414-5907
 月~金 9時~17時(土曜日・日曜日・祝日は休み)
・京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度に関する事
 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
 電話番号075-284-0182
 月~金 9時半~17時半(土曜日・日曜日・祝日は休み)
・協力金に関する事
 協力金コールセンター
 電話番号075-365-7780
 月~土 9時半~17時半(日曜日・祝日は休み)
 
 
 
オミクロン株による感染急拡大への対応について
2022-01-27
1.まん延防止等重点措置の区域・期間について
区域:京都府全域
期間:令和4年1月27日(木)0時~2月20日(日)24時迄
2.飲食店等の営業時間短縮の要請
〈対象施設〉
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店(宅配・テイクアウトサービス除く)
【遊興施設】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
〈営業時間短縮等〉京都府全域【特措法第31条の6第1項による要請】
認証店(※1) 認証店以外
・営業時間:5時~21時迄
・酒類提供・持込:11時~20時30分迄
※ただし、営業時間5時~20時迄、
かつ酒類の提供・持込を行わないとすることも可
・営業時間:5時~20時迄
・酒類提供・持込を行わない
〈営業にあたっての要請内容〉【特措法第24条第9項による要請】
  認証店(※1)  認証店以外
・感染防止のための業種別ガイドライン等を遵守すること
・同一グループの同テーブル4人以下とすること
ただし、対象者全員検査(※2)を実施し陰性を
確認した場合は5人以上も可
            
※1 京都府新型コロナウィルス感染防止対策認証制度の認証を受けた飲食店等
※2 まん延防止等重点措置により飲食店やイベント開催等の人数制限を要請した場合に、
事業者が対象者(利用者等)の検査結果の陰性を確認することで感染リスクを低減させ、
人数制限等を緩和することが出来る制度
〈協力金の支給(店舗への支給額)〉
   認証店    認証店以外
1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり(定休日等の店休日除く)、
事業規模(売上高)の応じて支給
※協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して営業時間短縮要請に応じる事が必要
以下の合計金額を支給
・①(※)の協力日数×「2.5万円~」
・②(※)の協力日数×「3万円~」
※①5時~21時迄
  (酒類の提供・持込み 11時~20時30分)
 ②5時~20時迄(酒類の提供・持込を行わない)
③(※)の協力日数×「3万円~」
 
※③5時~20時迄
  (酒類の提供・持込を行わない)
 問合せ先
〇要請内容に関する事
 京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
 ☎075-414-5907 月~金 9時~17時(土曜・日曜・祝日は休み)
〇京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度に関する事
 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
 ☎075-284-0182 月~金 9時半~17時半(土曜・日曜・祝日は休み)
〇協力金に関する事
 協力金コールセンター
 ☎075-365-7780 月~土 9時半~17時半(日曜・祝日は休み)
〇詳細につきましては京都府ホームページ
 
 
新型コロナウィルス感染症の感染リスクを低減するための取組
2021-09-29
緊急事態宣言解除後の飲食店に対する京都府の要請内容が発表されましたのでお知らせいたします。
対象は京都市や宇治市など16市町村で、営業時間は午後8時まで、酒類の提供は午後7時半までとなります。また京都府の認証制度の認証を受けた店舗は営業時間を午後9時(酒類提供は午後8時半)までに緩和されます。
期間は10月21までとなります。協力金等、詳細については下記よりご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市域及び山城地域:10月1日~10月21日実施分)概要
要請期間
10月1日(金曜日)~10月21日(木曜日)【21日間】
対象地域
・京都市域
・山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
要請内容
 
【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店】※
午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は午前11時~午後8時30分)
【上記以外の店舗】
午前5時~午後8時までの間の営業を要請(酒類提供は午前11時~午後7時30分)
※京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度についてのお問い合わせ先
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
TEL:075-284-0182
月曜日から土曜日の9時30分から17時30分(日曜日・祝日は休み)
制度概要及び申請手続ページ:https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html
対象施設
 
【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(酒類提供に関する要請は対象)
支給要件
 
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
時短要請を行った日(9月28日(火))以前から、対象施設を運営しており、下記のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店】
 午後9時~午前5時の間に営業
【上記以外の店舗】
 午後8時~午前5時の間に営業
対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など
・要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、カラオケ設備の使用を自粛した上で、時短要請に応じることが必要です。
 
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市域及び山城地域:10月1日~10月21日実施分)
支給額
 
令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高
~8.3333万円
8.3333万円~25万円
25万円~
支 給 額
売上高方式
(中小企業)
2.5万円/日
2.5万円~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)
7.5万円/日
売上高減少額方式
(大企業及び希望する中小企業)
令和2年若しくは令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日
又は
令和2年若しくは令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高×0.3/日
のいずれか低い金額(上限額20万円/日)
 
▶新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市域及び山城地域:10月1日~10月21日実施分)
 対象地域:京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村
【お問合せ】
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月~土の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み)
▶京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度
申請期間:令和3年10月31日(日)まで
【お問合せ】
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
TEL:075-284-0182(月~土の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み)
 
緊急事態措置延長8/20~9月30日(木)
2021-09-10
       緊急事態措置の(延長)の概要
区域:京都府全域
期間:現行 令和3年8月20日(金)~9月12日(日)
   今回 令和3年8月20日(金)~9月30日(木)24時迄
内容:これまでの対策を継続して実施
〈参考〉京都府緊急事態措置協力金(延長分)【9月13日~9月30日実施分】
1.飲食店等への協力金※下線部分は変更箇所
1.要請期間
9月13日(月)~9月30日(木)【18日間】
2.対象地域
京都府全域
3.要請内容
〈酒類提供(利用者による酒類の店内持込を含む。以下同じ。)又はカラオケ設備を提供する場合〉
休業要請
〈酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合〉
午前5時~午後8時の間の営業を要請
4.対象施設
【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象)
5.支給額
事業規模(売上高等)に応じた支給額
(売上高方式:下限4万円/日)
※詳細は、事項の【京都府緊急事態措置協力金(延長分)〔9/13~9/30実施分〕の支給額】参照
※定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数に応じて支給
6.支給要件
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
・休業要請・時短要請を行った日(9月9日(木)以前から、「4対象施設」運営しており、①又は②の営業をしていた企業・団体又は個人事業主であること
①酒類提供又はカラオケ設備を提供
②午後8時から午前5時までの時間帯で営業
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可 など
・「1要請期間」のうち、休業・時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
・京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
 
2.【京都府緊急事態措置協力金(延長分)【9/13~9/30実施分】の支給額】
 
令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高
~10万円
10万円~25万円
25万円~
売上高方式
(中小企業)
4万円/日
4万円~10万円/日(1日の売上高の4割)
 10万円/日
売上高減少額方式
(大企業及び希望する中小企業)
令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの
売上高減少額×0.4/日(上限額20万円/日)
食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていないカラオケ店
(売上高等に関わらず)一律2万円
3.問合せ先
協力金コールセンター
電話番号 075-365-7780 月~土 午前9時30分~午後5時30分(日・祝日は休み)
大規模施設等協力金コールセンター
電話番号 075-252-1330 月~土 午前9時30分~午後5時30分(日・祝日は休み)
 

 
 
京都府における緊急事態措置について
2021-08-18
1.緊急事態措置の概要
●区域 京都府全域
●期間 令和3年8月20日(金)0時~令和3年9月12日(日)24時まで
●実施内容
(1)外出に自粛等
(2)催物(イベント等)の開催制限
(3)施設の使用制限等 ※詳細は京都府ホームページで確認願います。
①飲食店等への要請
〈特措法第45条第2項〉営業にあたっての要請事項
施設の書類
内容
要請内容
飲食店等
【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
遊興施設※(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていない店舗を含む)
酒類提供(注)又はカラオケ設備を提供する場合
施設の休止
酒類提供(注)又はカラオケ設備を提供しない場合
営業時間短縮
(5時~20時迄)
〈特措法第45条第2項〉
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・感染の防止のための入場者の整理及び誘導
・発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置、施設の消毒及び換気の実施
・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
・正当な理由がなくマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を講じない者の入場の禁止(入場済の者の退場を含む)
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫防止対策の実施
〈特措法第24条第9項〉
・CO2センサーの設置
・感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)
〈法に基づかない働きかけ〉
・入場整理等の実施状況をホームページ等で広く周知
飲食店等への協力金の支給
(店舗への支給額)
1店舗あたり、休業要請又は時短要請に応じた1日あたり(定休日を除く)事業規模<売上高)に応じて、4万円~
 問合せ先
 協力金コールセンター
 TEL:075-365-7780(月~土 9:30~17:30)※日・祝日は休み
  京都府ホームページ
   
 
新型コロナウィルス感染症に係るまん延防止等重点措置の改定について
2021-08-12
8月12日に開催された京都府新型コロナウィルス感染症対策本部会議において、感染拡大を抑制するため、下記の通り、まん延防止等重点措置を講ずるべき区域の追加を行うことになりました。
 
1.飲食店等に対する営業時間短縮等の要請※詳細は京都府ホームページで確認願います。
対象
飲食店、喫茶店等,遊興施設※で、
食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
期間
令和3年8月17日(火)0時~8月31日(火)24時まで
要請内容等
営業時間等
〈重点措置区域(以下、措置区域)〉京都市に加え宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市
〈特措法第31条の6第1項〉
5時から20時まで
酒類提供行わない
(利用者による店内持込を含む)
措置区域以外の地域
(継続実施)
〈特措法第24条第9項〉
5時から21時まで
酒類提供は11時~20時30分まで
〈「一定の要件」を満たした場合に限る〉
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮の対象外であるが、酒類提供に関する要請は対象となる
 
問合せ先
協力金コールセンター
電話番号 075-365-7780(月~土 9:30~17:30)※日・祝は休み
 
 
 
R3.8/2~8/31実施分「協力金の一部早期支給」について
2021-08-11
1飲食店等への協力金(一部早期支給)の概要
 
まん延防止等重点措置協力金
【飲食店等への協力金】〈早期支給〉
新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金
【飲食店等への協力金】〈早期支給〉
1.対象地域
京都市域
京都市以外の地域
2.対象業種
飲食店・遊興施設等(飲食店営業許可等を受けている施設)
3.要請内容
午前5時~午後8時の営業を要請
(酒類の提供を行わないこと)
午前5時~午後9時の営業を要請
(酒類提供は以下の要請を満たした上で、
午前11時~午後8時30分)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
②手指消毒の徹底③食事中以外のマスク着用の推奨④歓喜の徹底⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること)
4.対象者
企業・団体・個人事業主(大企業及びみなし大企業を除く)
5.連続要件
時短営業の協力開始日から8月31日まで連続して要請に応じること)
6.早期支給額
45万円(3万円×要請期間15日分)
37.5万円(2.5万円×要請期間15日分)
7.受付期間
令和3年8月10日(火)~8月24日(火)
 
2.受付期間及び申請方法
①受付期間 令和3年8月10日(火)~8月24日(火)まで
②申請方法 1.WEB申請
                 令和3年8月10日(火)13時~受付開始
      2.郵送による申請(出来る限り、WEB申請のご利用をお願いしてます)
      (宛先)〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留
       新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金事務局
3.問合せ先
 協力金コールセンター
 電話番号 075-365-7780 (月~土 9:30~17:30)日・祝は休み
 
新型コロナウィルス感染症に係る京都府まん延防止等重点措置等について
2021-08-02
【京都府まん延防止等重点措置の概要】
期間 令和3年8月2日(月)0時~令和3年8月31日(火)24時まで
1.飲食店等に対する営業時間短縮等の要請
◎詳細は京都府ホームページで確認願います。
対象
飲食店、喫茶店等、遊興施設※で
食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
期間
令和3年8月2日(月)0時~8月31日(火)24時まで
要請内容等
営業時間
〈特殊法第31条の6第1項〉
京都市域(重点措置区域)
5時から20時まで
〈特殊法第24条第9項〉
京都市以外の地域
5時から21時まで
酒類提供
〈特殊法第31条の6第1項〉
京都市域(重点措置区域)
酒類提供は行わない
(利用者による店内持込を含む)
〈特殊法第24条第9項〉
京都市以外の地域
11時から20時30分まで
(「一定要件」を満たした場合に限る
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、酒類の提供時間短縮のみ要請
酒類提供要件
酒類提供のため飲食店が満たすべき「一定の要件」
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)②手指消毒の徹底
③食事中以外のマスク着用の推奨④歓喜の徹底
⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること
※京都市域は要件を満たしても酒類提供は行わないこと
営業にあたっての要請内容
特措法第31条の6第1項又は第24条第9項に基づく要請
(一例) ・従業員に対する検査を受ける事の勧奨
    ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
    ・カラオケ設備の使用自粛 など
※詳細は京都府ホームページで確認下さい
協力金の支給
(店舗への支給額)
1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり(定休日等の店休日を除く)事業規模(売上高)に応じて、
京都市域:3万円~、その他地域:2.5万円~
早期支給
要請期間の終了を待たず、協力金一部の早期支給を実施予定
認証制度への取組
京都府新型コロナウィルス感染防止対策認証制度に取り組むこと
【問合せ先】協力金コールセンター
電話番号075-365-7780(月~土9:30~17:30)※日・祝日は休み
<<京都府喫茶飲食生活衛生同業組合>> 〒604-0933 京都府京都市中京区二条通寺町西入る中村ビル2階 TEL:075-256-1647 FAX:075-251-0250