新型コロナウィルス感染症の拡大防止にご協力いただき誠にありがとうございます。
この度、1月13日に国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時~午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前11~午後時まで)の要請なりました。つきましては、時短要請された事業者の皆さまに対して下記の通り「京都府緊急事態措置協力金」の支給内容(予定)を確認下さい。
記
■京都府緊急事態措置協力金
(1)対象施設
【飲食店】飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(2)支給条件
次のいずれも該当する事業主(今回から大企業も対象となります)
①京都府内に対象施設(店舗)を有すること
②府に要請期間中、定休日等の店休日を除くすべての営業日において、連続して時短要請に応じていること
③緊急事態宣言発令日(1/13)以前から営業していること(営業時間が午後8時までの店舗は除く)
④ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
(3)要請内容
午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11~午後7時)
(4)要請期間
令和3年1月14日(木)午前0時から2月7日(日)午後12時
※準備の都合等、特別な事情がある場合でも、遅くとも1月18日(月)午前0時から時短要請に応じなければならない
(5)支給額
1施設(店舗)1日あたり6万円※定休日等の店休日を除き時短要請に応じた日数に応じて支給
(6)支給時期・申請方法
京都府緊急事態措置協力金は、要請期間が終了した2月8日(月)以降、受付を開始予定
また、「第2期新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」の受付についても、同様に受付を開始予定。
具体的な受付期間・申請方法等の詳細は、いずれの協力金についても、京都府のホームページ等のお知らせを確認下さい。
(7)その他
京都府による「第2期新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」の要請期間の変更
変更前:令和3年1月12日(火)~2月7日(日)
変更後:令和3年1月12日(火)~1月13日(水)
〈問い合わせ先〉
協力金コールセンター 075-365-7780
9時30分~17時30分(日曜日・祝日を除く)