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京都府喫茶飲食生活衛生同業組合からのお知らせ

京都府喫茶飲食生活衛生同業組合からのお知らせ
 
事業主の皆様へ
2021-01-15
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間を更に延長することになりました。
標準報酬月額の特例改定について
令和2年4月~令和3年3月までの間に新型コロナウィルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改訂(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般 令和2年8月から令和3年3月までの間に新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬があ下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることになりました。
(ご参考)
・特例の概要(リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000712548.pdf
 
 
営業時間短縮の要請を延長
2021-01-12
京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等は、営業時間の短縮(午前5時~午後9時までの間の営業)の要請を令和2年12月21日~令和3年1月11日までの間行っているところですが、新型コロナウィルス感染症の感染者数が高水準で推移している状況が続いている事から、令和3年1月8日に時短要請を行う機関を令和3年2月7日まで延長しました。
つきましては対象となる事業所で、1月12日から2月7日の間時短要請に協力された場合、「新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」の申請が可能となります。
令和2年12月21日~令和3年1月11日までの第1期時短要請と令和3年1月12日から2月7日までの第2期時短要請の両方ともにご協力された場合、それぞれで申請が必要になります。支給要件は、1期と2期です。
 
 
〈問い合わせ先〉
協力金コールセンター(協力金に関すること)             075-365-7780
京都府新型コロナウィルスガイドライン等コールセンタ-(要請の内容に関すること)075-414-5907
 
 
 
京都市内の酒類を提供する飲食店等に対する営業時間短縮等について
2020-12-18
1.京都市内で酒類を提供する飲食店に対する要請
(1)区域 京都市
(2)期間 令和2年12月21日~令和3年1月11日
(3)実施内容
対象施設 要請内容
・接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)
・酒類を提供する飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ、居酒屋、ビアホール、レストラン等)
 午前5時~午後9時の間の営業を要請
〈時間短縮要請協力店舗への協力金(案)〉
(1)店舗への支給額
  1店舗当たり、時短要請に応じた1日あたり4万円
  (定休日・年末年始の休みは除く)
(2)条件 下記全てを満たす店舗
 ①上記1の対象施設を営む中小企業・団体及び個人事業主
 ②ガイドライン推進京都会議のステッカーを掲示していること又は業種別ガイドライン等を遵守していること
 ③時短要請日以前から営業していること
 ※もともとの営業時間が午後9時までの店舗は対象外となります。
 ④時短要請した全ての期間、営業時間短縮に協力していること
(3)その他
 詳細については京都府のホームページをご参照下さい。
《お問合せ先》
新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金事務局(12/22設置)075-365-7780
京都府新型コロナウィルスガイドライン等コールセンター   075-414-5907
 
 
 
 
換気・加湿等対策補助金
2020-12-03
対象事業期間 令和2年8月5日(水)~令和3年1月29日(金)
申込受付期間 令和2年11月30日(月)~令和3年1月29日
申請方法   WEB又は郵送
 
申請先・お問合せ先
換気・加湿等対策補助金事務局(サポートナビ事務局内)
〒604-8005 京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町427 京都朝日会館内
☎0570-010-008(9:00~17:00※土日祝、12/29~1/3を除く)
※事業対象
【換気対策】サーキュレーターの購入、換気機能付きエアコンの導入、換気扇の清掃・増設・高機能化、網戸の設置等
【加湿対策】加湿器、加湿機能付空気清浄機の購入など※加湿機能のない空気清浄機は対象外です。
 
 
 
GoTO EAT!キャンペーン 利用店舗募集
2020-09-29
利用店舗募集期間
【第1次募集申請期間】2020年9月24日(木)~
     10月9日(金)17:00までの申請
【第2次募集申請期間】2020年10月9日(金)17:00~
     10月31日(土)17:00までの申請
※10月31日17:00以降の申請については、調整中です。
 
京都府内の「GoToEatキャンペーン事業」
2020-09-24
農林水産省が実施するGoToEatキャンペーン事業(食事券発行事業)につて、
京都府内では開始することになりましたのでお知らせします。
 
お問合せ先
GiToEatキャンペーン京都府での加盟店登録について
 京都GoToEat事務局 ※9/24開局
TEL:075-276-4051
対応時間:9:30~17:30(土日祝日は休み)
 
「Go To トラベル」地域共通クーポン取扱店舗の登録について
2020-09-15
新聞、テレビ等で報道されてr『GoToトラベル」に関して
「Go Toトラベルを利用した旅行者には旅行代期の15%相当の地域クーポンが配布されます。
旅行先の地域共通クーポン取扱店(飲食店含む)で利用できるクーポン券です。
この地域共通クーポン取扱店になるには、登録が必要です。
下記より登録下さい。
http://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/
ご不明な点は、下記の「GoToトラベル事務局」までお電話でお問合せ下さい。
0570-017-345
03-6747-3986
また、上記登録と併せて「GoToイ-ト」の登録も必要となります。
問合せ先等は決まってませんが、わかり次第記載します。
 
新しい生活スタイル対応のための感染症対策補助金
2020-09-08
補助金対象者
京都市内に不特定多数の市民及び観光客が利用する店舗、来客型の事業所等を有する中小企業のうち、京都市の
「ウィズコロナ社会における市民と観光客の安心・安全の確保に向けたアドバイザーチーム」
による助言等を受けた事業者
補助金額:〇補助限度額 1店舗等につき上限 10万円まで
     (1事業者あたり10店舗が上限)
     〇補助率 補助対象経費の2/3以内
対象事業期間:令和2年8月5日~令和3年2月28日
申請受付期間:令和2年9月14日(月)~9月25日(金)
当日消印有効
申請先・お問合せ先
「新しい生活スタイル対応のための感染症対策補助金」
事務局
☎075-213-0030
京都市中京区河原町通三条上ル恵比寿町427京都朝日会館内
 
 
新型コロナウィルス感染症対策宣言(ガイドライン)宣言事業所ステッカー
2020-08-04
1.ステッカーの配布について
・ホームページからの申込
 ステッカーの交付を希望する事業者は、ガイドライン及び利用規約を確認のうえ、ホームページから必要事項を記入し、ステッカーの申請をすることができます。
 http://www.kyoto-form.jp
・FAXによる申込
 申込書をFAXして頂くことによりステッカー郵送。
 京都市観光協会 FAX 075-213-1011
 京都府観光連盟 FAX 075-411-9993
 
問い合わせ
 公益財団法人京都市観光協会
 〒604-8005 京都市中京区河原町通三条上ル恵比寿町427 京都朝日会館3階
 TEI 075-213-1212 FAX 075-213-1011
 
 
 
「外食業の事業継続のためのガイドライン」について
2020-08-04
新型コロナウィルス感染症の拡大を防止・予防の上、お客様と従業員の安全・安心を確保させる為、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会と、一般社団法人日本フードサービス協会が協力して、政府コロナ本部の「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針(改正)」に基づき、「外食業の事業継続のためのガイドライン」(令和2年5月14日)を別添のとおり作成しました。
つきましては、本ガイドラインの運用にあたっての留意点につきまして、次のとおりお示ししますので、ご活用いただく際にご配慮願います。
【留意点】
  1.  このガイドラインは、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止・予防しつつ、お客様と従業員の安全・安心を確保して各店舗・施設の営業を再開・継続していくための取組みの「手引き」とするものです。
  2.  ガイドライン活用は強制ではありませんし、ガイドラインを適用しないから営業停止等になるものでもありません
    (このガイドラインは、組合に加入されていない事業主も活用可能です。)
  3.  このガイドラインを踏まえ、かつ、それぞれの店舗・施設の状況・事業を勘案して、それぞれの事業主が工夫し、お客様に「このお店は安全だ・安心だ、ガイドラインを取り入れているから大丈夫」と思っていただき、お客様のご来店を増やしていくということです。
    そのためには、それぞれの店舗・施設のガイドラインを踏まえた取り組み、工夫等について、お客様に情報提供して、お店の安全・安心をアピールすることも大切です。(従業員の安全・安心にも留意していることを従業員にもご理解いただく。)
  4.  今回、ガイドラインに「できるだけ最低以上の間隔を空ける」等の表現が追加されました。これらは政府の専門家からの指摘による追加です。これは「最低1m」という考え方が肯定されたということでもあります。また、これらの間隔を確保できない場合の工夫仕切りパネル、パーティション等も記載されています。
  5.  国政府として、業種別のガイドラインによって営業再開・継続することを表明していますが、実際には、都道府県において、この業界策定のガイドラインを評価して認めるか、また、各店舗・施設の取り組みをどのように判断するかということにもなりますのでご留意願います。ガイドラインを使っているから地元の衛生行政もクリアされるかは、それぞれの判断になると考えられますので、都道府県等との連携、情報収集が必要です。
     
                               紹介先:全国生活衛生同業組合中央会
<<京都府喫茶飲食生活衛生同業組合>> 〒604-0933 京都府京都市中京区二条通寺町西入る中村ビル2階 TEL:075-256-1647 FAX:075-251-0250