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京都府喫茶飲食生活衛生同業組合からのお知らせ

京都府喫茶飲食生活衛生同業組合からのお知らせ
 
京都府新型コロナウィルス感染防止対策認証制度について
2021-07-20
京都府は飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、京都府が定めた認証基準に基づく感染防止対策を実施されている店舗を京都府が認証し、公表する「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」を開始することとなりましたので、ご報告差し上げます。
京都府が定めた38項目の認証基準を満たした飲食店を京都府が認証し、認定店舗には専用ステッカーを交付し、京都府のホームページで公表する制度となります.
 
・京都府ホームページ
・申請期間:令和3年7月21日(水)から8月31日(火)まで
・問合せ先(コールセンター)
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
電話番号 075-284-0182
開設時間 日曜日及び祝日を除く、月~土 9:30~17:30
※ただし、7月22日(木・祝)及び23日(金・祝)は開設
 
新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の概要
2021-07-09
1 新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金概要
1要請期間 7月12日(月)~8月1日(日) 7月12(月)~7月25日(日)
2対象地域 京都市内 京都市以外の地域
3要請内容 ・午前5時~午後9時までの間の営業を要請
・酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11~午後8時30分迄
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔確保)②手指消毒の徹底③食事中以外のマスク着用の推奨④換気の徹底⑤同グループの入店は原則4人以内とする事
4対象施設 飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)遊興施設※(接待を伴う飲食店)で食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短の要請対象外(なお、酒類提供の時間単色要請は対象)
5支給額 事業規模(売上高等)に応じた支給額
※以下の【新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の支給額】参照
※定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数に応じて支給
6支給要件 次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象になります)
・時短要請を行った令和3年7月8日(木)以前に午後9時~午前5時迄の時間帯で営業を行っている「4対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主である事
・対象施設に関して、必要な許認可(※食品衛生法における飲食営業許可など)を取得している者であること
・1要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けている事(※)
※6月21日~7月11日迄の要請期間中にチェックリストを作成し、既に府による確認を受けている場合は再度の確認は不要です。尚、7月11日までに府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成し、飲食店酒類提供支援事務局にご連絡願います。
<チェックリストダウンロード先>  
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/030621checklist.pdf
<飲食店酒類提供支援事務局>  
TEL075-284-0143  
(7月9・10・11日:午前9時~午後5時迄対応
7月12日~   :対応日時は、おって京都府HPでお知らせ)
7申請受付 要請期間終了後に受付予定  
 
【新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の支給額】  
  令和2年又は令和元年の7月の1日当たりの売上高    
~8.3333万円 8.3333万円~25万円 25万円~
支給額 売上高方式 2.5万円/日 2.5万円~7.5万円/日 7.5万円/日
(中小企業) (1日の売上高の3割)
売上高減少方式 令和2年or令和元年の7月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日
(大企業、希望する中小企業) 又は
令和2年or令和元年の7月の1日当たりの売上高×0.3/日
のいずれか低い金額
(上限20万円/日)
         
問合せ先      
  協力金コールセンター    
  TEL075-365-7780(月~土 9:30~17:30)※日祝は休み
 
飲食店等へのまん延防止等重点措置協力金
2021-06-24
要請期間 6月21日(月)~7月11日(日)
対象地域 京都市内
要請内容 午前5時~午後8時の間の営業を要請
飲食店等へのまん延防止等重点措置協力金(京都市内:6/21~7/11)の概要
1 要請期間
6月21日(月)~7月11日(日)
2 対象地域
京都市内
3 要請内容
午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時~午後7時まで)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨、④換気の徹底、⑤同一グループの入店は原則4人以内とすること
4 対象施設
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※ネットカフェ・漫画喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く(酒類提供の時間のみ要請)
5 協力金額
事業規模(売上高)に応じた支給額
※定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数に応じて支給
6 支給要件
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となる)
・時短要請を行った令和3年6月18日(金)以前に午後8時から午前5時までの時間帯で営業を行っている「4 対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可 など
・「1 要請期間」のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリストについて、府による確認を受けていること
7 申請方法
要請期間終了後に受付予定
 
まん延防止等重点措置協力金(京都市内:6/21~7/11)の協力金額
 
令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高
~7.5万円
7.5万円~25万円
25万円~
協力金額
売上高方式
(中小企業)
3万円/日
3万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)
10万円/日
売上高減少額方式
(大企業、中小企業)
令和2年又は令和元年の時短要請月の
1日当たりの売上高減少額×0.4 /日
(上限20万円/日)
詳細は、下記よりご確認下さい。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin13.html
(酒類の提供は要件を満たした上で、午前11時~午後7時まで)
詳細は下記よりご確認下さい。
お問合せ先
【協力金コールセンター】075-365-7780(月~土9:30~17:30)※日祝は休み
 
京都府における緊急事態措置延長について
2021-06-01
区域:京都府全域
期間:令和3年6月1日(火)~令和3年6月20日(日)
受付期間:令和3年7月1日~8月2日(月)
1.対象施設・要請内容
対象施設
要請内容
飲食店等
【飲食店】
飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合
施設の休止
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合
時短要請
(5時~20時)
※酒類提供には、利用者による酒類の店内持ち込みを含む
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。
2.休業要請・時短要請に応じた飲食店等に対する協力金
中小企業
売上高に応じて1日4万円~10万円
前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4
大 企 業
売上高減少額に応じて1日最大20万円
(前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高)×0.4
申請の受付は、要請期間終了後から開始予定となっております。
 
必ず京都府のホームページよりご確認下さい。
★京都府緊急事態措置協力金(令和3年6月1日~6月20日実施分)
★京都府緊急事態措置協力金(令和3年5月12日~5月31日実施分)
★京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)
【問い合わせ先】
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
 
 
京都府緊急事態措置協力金の申請受付について
2021-06-04
京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】
令和3年4月25日(日)~5月11日(火)実施分
京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】
令和3年5月12日(水)~5月31日(月)実施分
受付期間:令和3年6月7日(月)~7月8日(木)
○協力金の概要
 
京都府緊急事態措置協力金
(令和3年4月25日~5月11日実施分)
京都府緊急事態措置協力金
(令和3年5月12日~5月31日実施分)
1.要請期間 4月25日(日)~5月11日(火)17日間 5月12日(水)~5月31日(月)実施分
2.対象地域 京都府全域
3.要請内容
【酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合】施設の中止
【酒類提供又はカラオケ設備の提供しない場合】営業時間短縮5時~20時迄
4.対象施設
【飲食店】飲食店(居酒屋含む)、喫茶店(宅配・テイクアウトサービス除く)
【遊戯施設等】カラオケボックス等(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗)
5.支給額 
事業規模(売上高)に応じた支給額   
※定休日等の店休日を除き休業要請に協力した日数に応じて支給      
6.支給要件    
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象になります)   
・京都府内において、休業要請等行った
令和3年4月23日(金)以前から以下の
いずれかの対象施設を運営する企業・
団体及び個人事業主であること
①通常営業において酒類を提供又は
カラオケ設備を提供していた施設
②通常営業において午後8時~午前5時
までの時間帯に営業していた施設
・京都府内において京有行要請を行った
令和3年5月7日(金)以前から、以下の
いずれかの対象施設を運営する企業・
団体及び個人事業主であること
①通常営業において酒類を提供又は
カラオケ設備を提供していた施設
②通常営業において午後8時~午前5時
までの時間帯に営業していた施設
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食店営業許可等
・「1 要請期間」のうち、各実施期間ごとに協力開始日から定休日等の店休日を除き
連続して休業要請等に応じた者であること
・新型コロナウィルス感染症拡大防止ガイドライン推進宣言事業所スッテカーを掲示又は
業種別ガイドライン等を遵守していること     
申請期間及び申請方法
①申請期間 令和3年6月7日(月)~令和3年7月8日(木)まで※当日消印有効
②申請方法
(1)WEB申請(出来る限り、WEB申請のご協力お願いします。)
 ※令和3年6月7日(月)13時00分から受付開始
(2)郵送による申請
(宛先)〒603-8799 京都北郵便局留
   新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金事務局
【問合せ先】
 協力金コールセンター☎075-365-7780(月~土9:30~17:30)※日祝日は休み
 
 
京都府「京の飲食」安全対策向上事業の延長・対象拡大について
2021-06-04
京都府では、飲食時における新型コロナウィルス感染リスク低減に向けた安全対策の向上を図るため、全国で初めてとなる飲食店等CO2濃度等のモニタリングを実施しているところですが、この度飲食店の公募期間を延長するとともに、公募対象者の範囲を飲食店に加え商店街やショッピングモール等の店舗にも拡大しますので、下記内容を周知頂きますようお願い致します。
【CO2濃度モニタリング協力登録申請及び機器整備補助金申請の延長・対象拡大】
〔延長〕飲食店:5/7(金)~6/4(金)⇒5/7(金)~7/8(木)
〔対象拡大〕商店街・ショッピングモールの店舗等:6/10(木)~7/8(木)
1 事業概要
(1)「CO2濃度モニタリング協力店」公募登録
 ・感染リスク要因の一つである「歓喜の悪い密閉空間」とならないよう、施設(店舗)内のCO2濃度を測定し、適切に換気等の措置を行い、京都府が実施するCO2センサーによる継続的な測定・データ提供(CO2濃度モニタリング事業〕にご協力頂ける飲食店を公募
 ・申請のあった飲食店等を「CO2濃度モニタリング協力店」として登録し、ホームページに掲載するとともに店舗貼付用のスッテカーを交付
(2)CO2濃度データ提供協力金及び機器整備補助金
 ・「CO2濃度モニタリング協力店」に対し、CO2濃度モニタリング事業への協力金を支給するとともに、CO2センサーや換気対策・飛沫感染防止対策に係る機器等の整備に係る費用を補助
2 WEB申請及び郵送申請
〈WEB申請〉京都府ホームページに掲載しています。
【飲食店】
〈郵送申請〉〒600-8078
      京都柳馬場松原郵便局留「京の飲食」安全対策向上事業事務局 宛
3 お問合せ
「京の飲食」安全対策向上事業コールセンター
☎075-256-8143(月~土曜9:00~17:00 日曜・祝日は休み)
メールアドレス http://kyotoanzen@bsec.jp
 
時短要請に係る協力金の申請受付について
2021-05-13
「新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」及び
   「まん延防止等重点措置協力金」の申請受付について
受付期間:令和3年5月14日~6月15日(火)
1.協力金の概要
  新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金 まん延防止等重点措置協力金
1.要請期間 京都市域:4月5日(月)~4月11日(日) 4月12日(月)~4月24日(土)【13日間】
【7日間】
山城・乙訓地域:4月5日(月)~4月24日(土)
【20日間】
2.対象地域 山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村) 京都市域
3.要請内容 午前5時から午後9時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後時30分迄) 午後5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後7時迄)
4.対象施設 【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)
【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店許可を受けている店舗
※ネットカフェ・マンガ喫茶、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外
5.支給額 1施設(店舗)1日当たり4万円 事業規模(売上高)に応じた支給額   ※
※定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数に応じて支給
6.支給要件 次のどれも該当する事業主(大企業も対象となります)
・「2.対象地域」内において、時短要請を行った令和3年4月2日(金)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業をおこなっている「4.対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主であること ・「2.対象地域」内において時短要請を行った令和3年4月9日(金)以前に午後8時から午前5時迄の時間帯で営業を行っている「4.対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主であること
 
申請手続き等
○受付期間
 R3年5月14日(金)からR3年6月15日(火)
 1)WEB申請
 新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金
 まん延防止等重点措置協力金
 R3年6月15日(火)23時59分までに申請を完了してください。
 2)郵送による申請
 〒603-8799 京都北郵便局留
 新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金事務局 (R3年6/15(火)までの消印有効)
 
問合せ先
協力金コールセンター 電話番号 075-365-7780(月~土 9:30~17:30)※日・祝日は休み
 
 
 
京都府緊急事態宣言に関して
2021-04-23
令和3年4月25日から、京都府全域を対象に緊急事態措置が実施されましたが、それに伴い京都府内の飲食店等に対し、令和3年4月25日(日)から5月11日(火)まで、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という)が行われます。
つきましては、この休業要請及び時短要請に協力された事業者に対して、以下のとおり「京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)」が支給されることとなりましたのでお知らせします。
飲食店等への協力金
1.対象施設・要請内容
対象施設
要請内容
飲食店等
【飲食店】
飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合
休業要請
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合
時短要請
(5時~20時)
(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。
2.休業要請・時短要請に応じた飲食店等に対する協力金
中小企業
売上高に応じて1日4万円~10万円
前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4
大 企 業
売上高減少額に応じて1日最大20万円
(前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高)×0.4
 
申請の受付は、要請期間終了後から開始予定となっております。
 
詳細は、必ず京都府のホームページよりご確認下さい。
 
【問い合わせ先】
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
 
 
 
新型コロナウイルス感染症の京都府まん延防止等重点措置について
2021-04-12
まん延防止等重点措置
区域 京都府全域
期間 令和3年4月12日(月)~令和3年5月5日(水)
 
〇新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(京都市内)の概要
要請期間 4月12日~5月5日(水)【24日間】
要請内容 午後5時~午後8時の間の営業を要請
(酒類の提供は午前11時~午後7時迄
支給額 事業規模(売上高)に応じた支給額
「事業規模(売上高)」は確定申告書等の内容により算出
 
前年度又は前々年度の一日当たりの売上高
~10万円
10~25万円
25万円~
中小企業者
(売上高による方法)
4万円
4~10万円/日
(1日の売上高の4割)
10万円/日
大企業
(売上高減少額による方法)
売上高減少額×0.4(上限額20万円)/日
 
〇新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(山城・乙訓地域)の概要※期間延長のみ
要請期間 4月5日(月)~5月5日(水)【31日間】
対象地域 山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
要請内容 午前5時~午後9時の間の営業を要請
(酒類の提供は午前11時~午後8時30分迄)
支給額 1施設(店舗)1日当たり4万円
 
※詳細は京都府ホームページに今後掲載
京都府まん延防止重点措置について
 
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(まん延防止等重点措置)
 
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分)
 
 
 
新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(4/5~4/11実施分)
2021-04-05
新型コロナウイルス感染症の感染者数が再び増加しているため、京都府は令和3年4月5日(月)より飲食店等に営業時間短縮要請が行うこととなりました。時短要請に協力された店舗等には協力金が支給されます。
 
①対象地域
京都市及び山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
②期間
令和3年4月5日~令和3年4月11日
③実施内容
営業時間短縮(5時~21時)を要請
ただし酒類の提供は11時~20時30分
④協力金について
上記時短要請に応じた1日あたり4万円(定休日を除く)
申請期間については、未定です。
 
詳細は、必ず京都府のホームページよりご確認下さい。
 
【問い合わせ先】
協力金コールセンター
電話:075-365-7780(月曜日~土曜日9時30分から17時30分)
日曜日・祝日は休み
 
  飲食店向け安全対策支援説明会・経営相談会が開催されます!
●開催日時 令和3年4月7日(水)14時~16時
●開催場所 京都経済センター 6階 会議室6-D
●内  容 飲食店の感染リスク低減策に関する京都府の支援策説明及び中小企業診断士による経営相談
●参加費  無 
 ※問合せ 京都府商工労働観光部産業労働総務課 TEL075-414-4819
<<京都府喫茶飲食生活衛生同業組合>> 〒604-0933 京都府京都市中京区二条通寺町西入る中村ビル2階 TEL:075-256-1647 FAX:075-251-0250