![]() |
ファイル ( 2021-07-20・ 306KB ) |
1 新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金概要 | ||
1要請期間 | 7月12日(月)~8月1日(日) | 7月12(月)~7月25日(日) |
2対象地域 | 京都市内 | 京都市以外の地域 |
3要請内容 | ・午前5時~午後9時までの間の営業を要請 | |
・酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11~午後8時30分迄 | ||
【酒類提供要件】 | ||
①アクリル板等の設置(座席の間隔確保)②手指消毒の徹底③食事中以外のマスク着用の推奨④換気の徹底⑤同グループの入店は原則4人以内とする事 | ||
4対象施設 | 飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)遊興施設※(接待を伴う飲食店)で食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗 | |
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短の要請対象外(なお、酒類提供の時間単色要請は対象) | ||
5支給額 | 事業規模(売上高等)に応じた支給額 | |
※以下の【新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の支給額】参照 | ||
※定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数に応じて支給 | ||
6支給要件 | 次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象になります) | |
・時短要請を行った令和3年7月8日(木)以前に午後9時~午前5時迄の時間帯で営業を行っている「4対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主である事 | ||
・対象施設に関して、必要な許認可(※食品衛生法における飲食営業許可など)を取得している者であること | ||
・1要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること | ||
・新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること | ||
・酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けている事(※) | ||
※6月21日~7月11日迄の要請期間中にチェックリストを作成し、既に府による確認を受けている場合は再度の確認は不要です。尚、7月11日までに府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成し、飲食店酒類提供支援事務局にご連絡願います。 | ||
<チェックリストダウンロード先> | ||
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/030621checklist.pdf | ||
<飲食店酒類提供支援事務局> | ||
TEL075-284-0143 | ||
(7月9・10・11日:午前9時~午後5時迄対応 | ||
7月12日~ :対応日時は、おって京都府HPでお知らせ) | ||
7申請受付 | 要請期間終了後に受付予定 |
【新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の支給額】 | ||||
令和2年又は令和元年の7月の1日当たりの売上高 | ||||
~8.3333万円 | 8.3333万円~25万円 | 25万円~ | ||
支給額 | 売上高方式 | 2.5万円/日 | 2.5万円~7.5万円/日 | 7.5万円/日 |
(中小企業) | (1日の売上高の3割) | |||
売上高減少方式 | 令和2年or令和元年の7月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日 | |||
(大企業、希望する中小企業) | 又は | |||
令和2年or令和元年の7月の1日当たりの売上高×0.3/日 | ||||
のいずれか低い金額 | ||||
(上限20万円/日) | ||||
問合せ先 | ||||
協力金コールセンター | ||||
TEL075-365-7780(月~土 9:30~17:30)※日祝は休み |
![]() |
ファイル ( 2021-07-09・ 26KB ) |
1 要請期間
|
6月21日(月)~7月11日(日)
|
2 対象地域
|
京都市内
|
3 要請内容
|
午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時~午後7時まで)
|
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨、④換気の徹底、⑤同一グループの入店は原則4人以内とすること
|
|
4 対象施設
|
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※ネットカフェ・漫画喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く(酒類提供の時間のみ要請)
|
5 協力金額
|
事業規模(売上高)に応じた支給額
|
※定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数に応じて支給
|
|
6 支給要件
|
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となる)
|
・時短要請を行った令和3年6月18日(金)以前に午後8時から午前5時までの時間帯で営業を行っている「4 対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可 など
・「1 要請期間」のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き連続して時短要請に応じた者であること
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
・酒類提供要件に係るチェックリストについて、府による確認を受けていること
|
|
7 申請方法
|
要請期間終了後に受付予定
|
|
令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高
|
|||
~7.5万円
|
7.5万円~25万円
|
25万円~
|
||
協力金額
|
売上高方式
(中小企業)
|
3万円/日
|
3万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)
|
10万円/日
|
売上高減少額方式
(大企業、中小企業)
|
令和2年又は令和元年の時短要請月の
1日当たりの売上高減少額×0.4 /日
(上限20万円/日)
|
![]() |
ファイル ( 2021-06-24・ 17KB ) |
対象施設
|
要請内容
|
||
飲食店等
|
【飲食店】
飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
|
酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合
|
施設の休止
|
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合
|
時短要請
(5時~20時)
|
中小企業
|
売上高に応じて1日4万円~10万円
前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4
|
大 企 業
|
売上高減少額に応じて1日最大20万円
(前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高)×0.4
|
![]() |
ファイル ( 2021-06-24・ 17KB ) |
京都府緊急事態措置協力金
(令和3年4月25日~5月11日実施分)
|
京都府緊急事態措置協力金
(令和3年5月12日~5月31日実施分)
|
|
1.要請期間 | 4月25日(日)~5月11日(火)17日間 | 5月12日(水)~5月31日(月)実施分 |
2.対象地域 | 京都府全域 |
3.要請内容 |
【酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合】施設の中止
【酒類提供又はカラオケ設備の提供しない場合】営業時間短縮5時~20時迄
|
4.対象施設 |
【飲食店】飲食店(居酒屋含む)、喫茶店(宅配・テイクアウトサービス除く)
【遊戯施設等】カラオケボックス等(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗)
|
5.支給額 |
事業規模(売上高)に応じた支給額
※定休日等の店休日を除き休業要請に協力した日数に応じて支給
|
6.支給要件 |
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象になります)
・対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食店営業許可等
・「1 要請期間」のうち、各実施期間ごとに協力開始日から定休日等の店休日を除き
連続して休業要請等に応じた者であること
・新型コロナウィルス感染症拡大防止ガイドライン推進宣言事業所スッテカーを掲示又は
業種別ガイドライン等を遵守していること
|
【CO2濃度モニタリング協力登録申請及び機器整備補助金申請の延長・対象拡大】
〔延長〕飲食店:5/7(金)~6/4(金)⇒5/7(金)~7/8(木)
〔対象拡大〕商店街・ショッピングモールの店舗等:6/10(木)~7/8(木)
|
新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金 | まん延防止等重点措置協力金 | |
1.要請期間 | 京都市域:4月5日(月)~4月11日(日) | 4月12日(月)~4月24日(土)【13日間】 |
【7日間】 | ||
山城・乙訓地域:4月5日(月)~4月24日(土) | ||
【20日間】 | ||
2.対象地域 | 山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村) | 京都市域 |
3.要請内容 | 午前5時から午後9時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後時30分迄) | 午後5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後7時迄) |
4.対象施設 | 【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く) | |
【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店許可を受けている店舗 | ||
※ネットカフェ・マンガ喫茶、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外 | ||
5.支給額 | 1施設(店舗)1日当たり4万円 | 事業規模(売上高)に応じた支給額 ※ |
※定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数に応じて支給 | ||
6.支給要件 | 次のどれも該当する事業主(大企業も対象となります) | |
・「2.対象地域」内において、時短要請を行った令和3年4月2日(金)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業をおこなっている「4.対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主であること | ・「2.対象地域」内において時短要請を行った令和3年4月9日(金)以前に午後8時から午前5時迄の時間帯で営業を行っている「4.対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主であること | |
対象施設
|
要請内容
|
||
飲食店等
|
【飲食店】
飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
|
酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合
|
休業要請
|
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合
|
時短要請
(5時~20時)
|
中小企業
|
売上高に応じて1日4万円~10万円
前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4
|
大 企 業
|
売上高減少額に応じて1日最大20万円
(前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高)×0.4
|
|
前年度又は前々年度の一日当たりの売上高
|
||
~10万円
|
10~25万円
|
25万円~
|
|
中小企業者
(売上高による方法)
|
4万円
|
4~10万円/日
(1日の売上高の4割)
|
10万円/日
|
大企業
(売上高減少額による方法)
|
売上高減少額×0.4(上限額20万円)/日
|